医薬品の個人輸入について
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を業として輸入する場合は、厚生労働大臣の許可が必要です。
厚生労働省 薬事法リンク
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045726.html
厚生労働省 個人輸入代行業の指導・取締り等について
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/tuuchi/0828-4.html
購入の注意点
医薬品、医薬部外品など自分で使う場合なら、薬事法に定められた制限内の数量であれば、個人輸入代行が認められています。(現在は1ヶ月分の使用量までが認められています。)
輸入を希望される場合は、あらかじめお医師や薬剤師にご相談になって、自身での情報収集にて薬品の効能、効果、用法、用量、副作用、使用注意点などに関して知っている上で、自身の判断によってご購入して下さい。
購入されるサプリメント・医薬品には、日本ではまだ未承認医薬品もあり、個人で使う限りに個人輸入が認められております。個人輸入した未承認医薬品などを、他者に販売、贈与などした場合、薬事法の違反となります。
必ず輸入サプリメント購入の意味合いを理解の上でお申し込みください。
輸入の自己責任について
入手した医薬品は、輸入者の自己責任で服薬してください。受け取った後、万が一トラブルが生じても責任は輸入者個人の責任となります。
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